横浜市障害者社会参加推進協議会運営要領 | 公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会

横浜市障害者社会参加推進協議会運営要領

(趣旨)

第1条 この規定は、横浜市障害者社会参加推進センター(以下「センター」という。)設置運営要綱第3条に基づく横浜市障害者社会参加推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進協議会は、センターの運営に関する重要な事項ならびにセンターの業務の企画及び立案について協議するものとする。

(組織)

第3条 推進協議会は、次に揚げる者をもって組織し、センター長が委嘱する。

身体障害者団体の代表者
知的障害者団体の代表者
精神障害者団体の代表者
障害福祉関係団体の職員
横浜市職員
2.推進協議会は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができるものとする。

(部会)

第4条 推進協議会は、次の3部会を設ける。

身体障害部会
知的障害部会
精神障害部会
2.前項の各部会は、委員及び臨時委員をもって構成する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年をする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2.委員は、再任することができる。

(委員長、部会長)

第6条 推進協議会には、委員長及び副委員長を置き、部会には、部会長及び副部会長を置く。

2.前項の委員長等は、委員の互選によって決定する。

3.委員長及び部会長は、推進協議会及び部会の議長となり、会務を総理する。

4.副委員長及び副部会長は、委員長及び部会長に事故あるときはこれを代理する。

(会議)

第7条 推進協議会及び部会は、必要があるとき、または、センター長の要請により、委員長及び部会長が招集する。

(関係者の意見聴取)

第8条 委員長または部会長は、推進協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 推進協議会の庶務は、センターの事務局が行う。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進協議会に諮って定める。

附則

この要領は、平成11年12月1日から施行する。

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