第1条 この規定は、横浜市障害者社会参加推進センター(以下「センター」という。)設置運営要綱第3条に基づく横浜市障害者社会参加推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 推進協議会は、センターの運営に関する重要な事項ならびにセンターの業務の企画及び立案について協議するものとする。
第3条 推進協議会は、次に揚げる者をもって組織し、センター長が委嘱する。
身体障害者団体の代表者
知的障害者団体の代表者
精神障害者団体の代表者
障害福祉関係団体の職員
横浜市職員
2.推進協議会は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができるものとする。
第4条 推進協議会は、次の3部会を設ける。
身体障害部会
知的障害部会
精神障害部会
2.前項の各部会は、委員及び臨時委員をもって構成する。
第5条 委員の任期は2年をする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.委員は、再任することができる。
第6条 推進協議会には、委員長及び副委員長を置き、部会には、部会長及び副部会長を置く。
2.前項の委員長等は、委員の互選によって決定する。
3.委員長及び部会長は、推進協議会及び部会の議長となり、会務を総理する。
4.副委員長及び副部会長は、委員長及び部会長に事故あるときはこれを代理する。
第7条 推進協議会及び部会は、必要があるとき、または、センター長の要請により、委員長及び部会長が招集する。
第8条 委員長または部会長は、推進協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
第9条 推進協議会の庶務は、センターの事務局が行う。
第10条 この要領に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進協議会に諮って定める。
この要領は、平成11年12月1日から施行する。