障害者差別解消法は、障害のある人への差別をなくし、障害のある人もない人も、互いに
尊重しあいながら『共に生きる社会(共生社会)』を実現していくことを目指しています。
この法律では、役所や事業者(会社・お店等)に対して、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。
障害のある人に対して、正当な理由がないのに、障害があるというだけでサービスの提供を拒否することや、障害のない人にはつけない条件を付けたりすることなどが禁止されています。
事業者等は、障害のある人から手助けを必要としているとの意思が伝えられた場合には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。合理的配慮を提供しないことも、
障害者に対する差別になります。
事業者等が、障害者差別解消に向けて適切な対応を行うための行動基準となる文書です。民間事業者には、国(各省庁)が事業分野ごとに「対応指針」を策定し、障害のある人に対して適切な対応を行うための留意事項や合理的配慮の具体的な事例などを示しています。行政機関では「対応要領」を策定し、障害のある人への対応の原則や合理的配慮の具体例を示し職員に周知しています。
対応指針や対応要領では、事業者等に対して相談体制を整備するよう求めています。まずは事業者で設置している窓口に相談してください。また、行政機関には、事業の所管に応じて相談窓口が設けられています。