横浜市障害者社会参加推進センター設置運営要綱 | 公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会

横浜市障害者社会参加推進センター設置運営要綱

  • 制定 平成11年12月1日 福障福第556号
  • 改定 平成21年2月6日 健障福第2219号

(設置)

第1条 障害の有無にかかわらず誰もが家庭や地域で明るく暮らせる社会づくりに向けて、障害者自らによる諸種の社会参加促進施策を実施し、地域における自立生活と社会参加を推進するため、横浜市身体障害者団体連合会(以下「浜身連」という。)に横浜市障害者社会参加推進センター(以下「センター」)を設置する。

(センターの業務)

第2条 センターは次の事業を行う。

(1) 障害者自立支援法第78条に規定する都道府県地域生活支援事業等の障害者の社会参加推進事業のために必要な事業の受託実施に関すること。

(2) 社会参加推進事業の受託実施に必要な情報の収集、分析、提供に関すること。

(3) 社会参加推進事業の受託実施に関する評価・調査研究に関すること。

(4) 障害者社会参加推進関係団体に対する指導・援助に関すること。

(5) その他障害者の社会参加推進のために必要な業務。

(社会参加推進協議会)

第3条 センターに横浜市障害者社会参加推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
2 推進協議会は、推進センターの事業に関する企画、立案を行う。
3 推進協議会の構成は、身体障害者関係団体、知的障害者関係団体、精神障害者関係団体、横  浜市社会福祉協議会及び横浜市健康福祉局の代表者とする。
4 推進協議会の組織、運営その他の事項については、別に定める。

(事業の実施等)

第4条 センターは、総合的、効果的、効率的に事業を実施する。
2 事業の実施にあたっては、障害者関係団体との協力体制を十分に整えるとともに、各ボランティ   ア団体はもとより、幅広い市民の参加と協力が得られるよう配慮する。
3 中央障害者社会参加推進センターとの連携、調整等を図り、事業の効果的かつ効率的な実施に  努めるものとする。

(センターの組織)

第5条 センターにセンター長を置き、センター長には浜身連理事長を充てる。
2 センターに、センターに関する事務を処理するため事務局を置く。
3 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
4 事務局長及び事務局の職員は、浜身連の職員をもって充てる。

(運営委託)

第6条 第2条に規定するセンターの業務及び運営に関する事務は、浜身連に委託する。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
 この要綱は、平成11年12月1日をもって施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則
 この要綱は、平成21年2月6日から施行する。

心と手を貸してください
心と手をつなぐ
ここがポイント 障害者差別解消法
暮らしにいかす障害者差別解消法
障害者差別解消法事例集
障害者差別解消法ハンドブック
事業者のための合理的配慮ハンドブック
ハートあふれるまちにしよう